【遺産相続相談は税理士に】相続税の手続きの流れ|納付期限はいつまで?
相続税の手続の流れ
相続税の申告・納付の手続きは、まずは遺産や債務といった相続財産が全部でどれだけあるのか確認するところから始まります。
また、正確に相続人を特定するために戸籍謄本を取り寄せたり遺言書を確認したりもします。
相続財産の評価や鑑定をして相続財産の総額が明らかになったら、遺産分割協議書や相続税申告書等を作成します。
そして、相続人全員による署名・捺印をします。
必要な添付書類などを用意できたら、税務署へ申告書を提出して相続税を納付します。
相続税の納付期限
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から数えて10か月以内に申告し納付する必要があります。
なお、相続の開始を知った日というのは、普通は被相続人が死亡した日を指しています。
相続税額が10万円を超え、かつ納期限までに金銭で納付できない理由がある場合には、担保を提供して利子税を支払い、年賦払いで納める延納を申請することが可能です。
もし延納も難しいときは、物納する方法もあります。
ただし、現在では物納や延納が認められるケースは少なくなっています。
納付期限を過ぎた場合
万が一、相続税の納付期限を過ぎてしまった場合にはどうなるのでしょうか?
納付期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかってきます。
納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
したがって、遅れれば遅れるほど延滞税が増えることになります。
延滞税は、納付期限の翌日から2か月を経過する日までが原則年7.3%、納付期限の翌日から2か月経過以降は原則年14.6%となっています。