【遺産相続は税理士事務所に相談】相続は放棄できる!メリットは?
相続放棄のメリット
借金や未払金などのマイナスの遺産は、相続放棄という手続きをすることで相続しないことが可能となります。
遺産相続の際にマイナスの遺産が見つかり、相続放棄について税理士に相談する際には、まず相続放棄のメリットについて知っておきましょう。
メリットの一つとして大きいのは、プラスの遺産よりもマイナスの遺産が多く亡くなった方の借金などを相続人が背負わなくて済むことです。
また、維持費や管理費が高くつき所有する方がデメリットになる財産がある場合も注意が必要で鵜。
この場合、相続放棄によって手放すことが可能となります。
相続放棄のデメリット
亡くなった方の借金や未払金などのマイナスの遺産を相続しなくて済むと思えば、確かに相続放棄にはメリットがあると考えられるものです。
しかし相続放棄にはデメリットも多いため手続きの際には注意が必要です。
デメリットとして最も注意すべきは、相続放棄をすればすべての遺産を放棄しなくてはいけないことです。
相続したい遺産だけを自由に選ぶことはできないため注意しましょう。
また、相続放棄をすると相続権は次順位の相続人に移るため、誰がマイナスの遺産を相続するかでトラブルになることも多く、こちらも注意が必要です。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、家庭裁判所を通じて行われます。
まず、相続放棄は3か月以内と期限が決まっているため注意しましょう。
実際に相続放棄することが決まったら、相続放棄申述書などの必要書類を用意して家庭裁判所に提出します。
すると裁判所から詳細についての照会として書類が届くため、照会書に回答する流れになります。
その後問題なく手続きが進めば、相続放棄が正式に受理され、やがて家庭裁判所から相続放棄受理証明書という書類が送られてきます。