【東京の遺産相続は税理士がおすすめ】相続に関する子供の権利
一人っ子の場合
東京で遺産相続の相談をする際には、相続の際に子供がどのような権利を持つのかまず理解を深めておきましょう。
まず一人っ子のケースですが、親が亡くなった場合、その妻・夫がいる場合は法定相続分として妻・夫が2分の1の遺産を相続します。
そして子供の相続割合は残った2分の1になるため、一人っ子の場合は他の兄弟と分けることなく2分の1の遺産を相続することになります。
ただ、一人っ子の場合は兄弟で遺産を分割しない分、相続税が高くなる可能性がある点には注意する必要があります。
これは相続税の基礎控除額が少なくなるおそれがあるためです。
兄弟の場合
では一人っ子ではなく、親の遺産を兄弟で相続する場合はどうなるのでしょうか。
親が亡くなり、その妻・夫が健在の場合は、子供は2分の1の遺産を相続するかたちになります。
一人っ子の場合は2分の1の遺産をそのまま相続しますが、兄弟の場合はこれを等分するのが法定相続分と決められています。
例えば遺産が5000万円だった場合は、配偶者が相続する遺産は2分の1の2500万円となります。
そこで、2人兄弟の子供は2500万円を等分して1250万円ずつ相続するかたちとなります。
以前の配偶者と今の配偶者の間にそれぞれ子供がいる場合
亡くなった親が離婚を経験しており、以前の配偶者との間に子供がいるケースもあります。
離婚後は配偶者との法律上の関係はなくなりますが、子供との法的な親子関係はなくなりません。
そのため以前の配偶者との間の子供も相続権を持つため相続を考える際には注意が必要です。
以前の配偶者と今の配偶者の間にそれぞれ子供がいる場合は、どちらの子供も配偶者を除いた第1順位の相続人です。
しかしこの場合、面識がない人と遺産を分けることになるケースが多いため、トラブルなく相続手続きを終えるためにも税理士への相談がおすすめです。