文京区でも税理士への相談がおすすめ!相続の申告期限を過ぎてはいけない理由

文京区でも税理士への相談がおすすめ!相続の申告期限を過ぎてはいけない理由

相続税軽減ができる特例は申告期限内でないと使えない

先に記載した相続放棄や限定承認といった相続税を軽減できる特別処置ですが、こちらは定められた期限内しか適用することができません。

そのため、たとえば負の相続財産が多かった場合でも、相続発生から3か月を過ぎてしまった場合には相続を行わなければならなくなってしまいます。

期限前にしっかりと税理士事務所に相談し、相続放棄を行うのか、限定承認を適用するのかどうかを決定するためにも相続財産の算出の依頼をしましょう。

申告期限を超えると追徴課税がかかる

相続税の申告期限は、相続の発生から10か月以内と定められています。
この期日を1日でも過ぎてしまった場合、延滞税や加算税などが追加で加算されてしまいます。

とはいえ、相続税の申告は経験がある人の方が少ないですから、いざ自分で準備をしようとしてもなかなか上手くいかず、手間取ってしまいます。

早め早めの段階から税理士に相談をし、どれくらいの相続税をいつまでに支払わなければならいのか、納税額は節税できるものなのか、等の確認をし、余裕をもって申告をできるようにするのがおすすめです。

申告期限は延長できない

相続税の申告期限を過ぎて未申告だった場合、追徴課税が発生してしまうということは前述しましたが、この期限は相続発生後に相続人に異動が生じた場合や出生があった場合などを除き、原則延長することができません。

まとめると、負の相続財産が多い等の理由から相続税を払えない場合の対処や、相続税の申告期限は明確に定められていて、これらは原則として延長は不可ということになります。
そして、これらの手続きを自分で進めようとした場合、多くの知識や手間が必要になります。

相続が発生する場合は、相続税の申告までを見越して早いうちから税理士事務所に相談しておくことがおすすめです。

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