文京区の税理士事務所で対策!相続の税務調査でよく聞かれる質問

文京区の税理士事務所で対策!相続の税務調査でよく聞かれる質問

名義預金に関する質問

名義預金とは、被相続者名義では無いにもかかわらず、被相続者名義の資産として扱われる預金を指します。

たとえば、子の大学進学費用のために、子の名義で被相続者が作成していた口座などがこれに当たります。

これらは被相続者が稼いだ資産として扱われ、相続税の課税対象となります。
しかし、こうした名義預金が課税対象にならないケースや、控除を行う方法もあるので、税理士に相談してみると良いしょう。

妻のタンス預金やへそくりについての質問

へそくりも名義預金と同じく、被相続者が稼いだ資産としてみなされれば相続税の課税対象となります。

へそくりが課税対象となることを知らず、申告漏れとなり追徴課税が発生してしまうケースも多く発生しています。

そういったトラブルを防ぐためにも、税理士に相続相談をし、課税対象になるものや、控除を行えるものを確認しておくことがおすすめです。

満期や解約した定期預金の用途や行方

定期預金などの銀行口座は、名義人である被相続者の死亡が確認されるとその時点で口座を凍結されてしまいます。
そのため、口座内の預金を資産として相続するためには相続手続きが必要となってきます。

また、定期預金の場合、相続資産として計算する際は、死亡日を解約日としてそこまでに発生する利息を評価に加える必要が出てくるので、こちらも注意が必要です。

趣味や生い立ちに関する財産の有無

被相続者が趣味で収集していたコレクションや、被相続者一家のお墓などは相続資産に含まれず、相続税の課税対象とはなりません。
コレクション類は相続をする際に手続きなどが必要なく、お墓なども相続という概念には含まれないという理由からです。

とはいえ、コレクションに関しては絵画や骨とう品など、一部例外として相続税が発生するものがありますので、税理士に相続相談をすると良いでしょう。

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