【相続税相談でサービスを比較】相続税を払う義務がある人の条件とは
相続税が課せられる人
人が亡くなると相続が発生し、死亡した人の財産や権利を相続する相続人には、相続税が課せられる可能性があります。
法律上、法定相続人となるのは配偶者とその血族です。
配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の血族には相続順位というものがあります。
子供が第1順位の相続人ですので、子供がいる場合は配偶者と子供が相続人となり、他の血族は相続人にはなりません。つまり、この場合に相続税が課せられるのは配偶者と子供です。
また、遺言や遺留分により財産を受け取ることになった人にも相続税が課せられます。
納税義務がない人
相続人になり財産を相続したとしても、相続税の納税義務のある人とそうでない人がいます。
どんな人に納税義務があるのでしょうか?
相続税には基礎控除がありますので、相続財産が基礎控除の額を超えない場合には相続税が課せられません。
そのため、相続をしたとしても申告義務も納税義務もありません。
また、配偶者には配偶者控除、未成年者には未成年者控除などがあり、特に配偶者控除は大きいため、納税義務のある配偶者は少ないと考えられます。
納税しないとどうなる?
ところで、申告期限までに相続税の申告をしなかった場合には無申告加算税というものが新たに課せられます。
遅れたものの税務署に指摘される前に自ら提出した場合には、原則5%の無申告加算税が課せられます。
そうすると、指摘されてからの提出となると15%~20%に跳ね上がります。
また、期限内に相続税の申告はしたものの、納期限までに納税できなかった場合には延滞税がかかります。
それでも納税しないでいると、差し押さえ手続きをされることもあるので注意が必要です。